【第1条 適用範囲】
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします
【第2条 宿泊契約の申し込み】
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他、当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します
【第3条 宿泊契約の成立等】
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時はこの限りではありません
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申し込み金を当ホテルが指定する日までにお支払い頂きます
3.申し込み金は、まず宿泊客が最終的に払うべき宿泊料金に充当し第6条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します
4.第2項の申し込みを同項の規定により当ホテルが指定した日までお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申し込み金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります
【第4条 申し込み金の支払いを要しない特約】
1.前条第2項の規定にも関わらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申し込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります
2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条2項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び当該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います
【第5条 宿泊契約締結の拒否】
1.当ホテルは、次に挙げる場合において宿泊契約に応じないことがあります
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらない時
(2)満室により客室の余裕がない時
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力である時
(5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体である時
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員の内に暴力団員に該当する物がある時
(7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした時
(8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した時、またはかつて同様な行為を行ったと認められる時
(9)宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められる時
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊することが出来ない時
(11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのある時、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動がある時
【第6条 宿泊客の契約解除権】
1. 宿泊は当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することが出来ます
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 ( 第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であってその支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます ) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります
3. 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります
【第7条 当ホテルの契約解除権】
1. 当ホテルは次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります
(1) 宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事が出来ない時
(4) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのある時、他の宿泊者区に著しく迷惑を及ぼす言動がある時
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会勢力である時
(6) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団員である時
(7) 法人でその役員の内に暴力団員に該当する者がある時
(8) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした時
(9) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した時、又はかつて同様な行為を行ったと認められる時
(10) 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わない時
(11) 寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わない時
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません
【第8条 宿泊の登録】
1. 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録して頂きます
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業
(2) 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地、入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の賞金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法にて行おうとする時は、予め前項の登録時にそれらを呈示してきただきます
【第9条 客室の使用時間】
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用出来る時間は14:00から翌日の11:00 までとします。ただし連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き終日使用する事が出来ます
【第10条 利用規則の遵守】
1.宿泊客は、当ホテル内においては当ホテルが定めてホテルに掲示し た利用規則に従っていただきます
【第11条 営業時間】
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ. 門限 なし
ロ.フロントサービス 8時~22時
(2)飲食等( 施設) サービス時間
イ. 朝食会場 7時~9時
ロ.FUWARI CAFE 11時~14時
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします
【第12条 料金の支払い】
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその暫定方法は、別表第1に掲げるところによります
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが求した時、フロントにおいて行っていただきます
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます
【第13条 当ホテルの責任】
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております
【第14条 利用規則の遵守】
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません
【第15条 寄託物等の取扱い】
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します
【第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは当ホテルは、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします
【第17条 宿泊者の責任】
1. 宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます
【第18条 宿泊者の責任】
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合は、車両のキーの預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます
< 別表第1 >
宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項および第12条第1項関係)宿泊者が支払うべき総額
(1) 宿泊料金 イ. 基本宿泊料( 室料) ロ. 消費税=イ×10%
(2) 追加料金 ハ. 追加飲食及びその他の利用料金 ニ. 消費税=ハ×10%
< 別表第2 >
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 8日前 |
---|---|---|---|---|---|
一般宿泊客 | 100% | 100% | 50% | 20% | 0% |